生活福祉資金のご案内
低所得の方や障害のある方または高齢者の方へ、必要な資金をお貸しするとともに相談支援を行なうことで、経済的な自立や在宅で安定した生活を送ることができるようにする制度です。
この資金を借りられる家庭
低所得者世帯
 概ね市町村民税非課税世帯程度
 ※静岡県の基準は、「生活保護法の生活扶助基準額(第1類+第2類+障害者加算
  +児童養育加算)」の1.7倍以下です。
 ※総合支援資金は、さらにいくつかの条件があります。
障害者世帯
 身体障害者手帳、養育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の
 いる世帯。
 ※現在、障害者自立支援法によるサービスを利用している等
  これと同程度と認められる方を含みます。
高齢者世帯
 65歳以上の高齢者のいる世帯
『外国籍の方』は、外国人登録がされており、永住権がある場合、借りることが
 できます。
『生活保護世帯の方』でも、世帯の自立のために必要な場合借りることができます。
※借入申込者、連帯保証人が、暴力団等反社会的勢力であると判明した場合は、
 貸付けできません。
資金別貸付対象一覧表
資金種類 低所得者世帯 障害者
世帯
高齢者
世帯
総合
支援
資金
生活支援費 ・日常生活の維持が困難なこと
・住居があるか、住宅手当を申請
 して住居の確保が確実なこと
・貸付後の継続的な支援を受ける
 ことに同意し、自立した生活及び
 償還が見込めること
住宅入居費
福祉
資金
福祉費
緊急小口
資金
教育
支援
資金
教育支援費
就学支援費
(*)他の公的給付金
 …失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付け
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この資金は、担当する民生委員や社会福祉協議会が借入を希望される家族と関わりをもって活用いただく資金ですので、申請の際に現在の家族状況、経済状況等をお聞かせいただきます。お聞きした内容は資金の必要性を判断する目的以外使用することはありませんし、ほかに知らせることも一切ありません。
下記資金以外にも、町社会福祉協議会独自の「小口資金貸付制度」、「高額療養費貸付制度」もございます。詳しくお聞きになりたい方は、本会事務所(川根本町福祉センター事務所:0547-59-2315)までお気軽にお問い合わせください。
資金の種類
総合支援資金
生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用
 ※毎日の生活費、家賃
住宅入居費
住宅手当を申請している方で、敷金、礼金等の賃貸契約を結ぶために必要な費用
 ※敷金・礼金等、入居の際の初期費用(賃料、共益費、管理費)、
  不動産仲介手数料、火災保険料、入居保証料
福祉資金
福祉費
日常生活を送る上で、または自立した生活を確保していくために、一時的に必要であると見込まれる費用
(1)生業を営むために必要な経費
(2)技能習得に必要な経費、及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
(3)住宅の増改築、補修等、及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
(4)福祉用具等の購入に必要な経費
(5)障害者用自動車の購入に必要な経費
(6)中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
(7)負傷または疾病の療養に必要な経費、及びその療養期間中の生計を
   維持するために必要な経費
(8)介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費、及びその期間中の
   生計を維持するために必要な経費
(9)災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
(10)冠婚葬祭に必要な経費
(11)住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
(12)就職、技能習得等の支度に必要な経費
(13)その他日常生活上一時的に必要な経費
緊急小口資金
次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の費用
 (ア)医療費または介護費の支払い等、臨時の生活費が必要なとき
 (イ)給与等の盗難または紛失によって生活費が必要なとき
 (ウ)火災等被災によって生活費が必要なとき
 (エ)その他これらと同様のやむを得ない事由によるとき
    ※年金、保険、公的給付等(生活保護費、失業保険、初任給、住宅手当等)
     の支給開始までに必要な費用
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教育支援資金
教育支援費
学校教育法に規定する高等学校、大学(短期大学、専修学校の専門課程を含む)または高等専門学校に就学するのに必要な経費
就学支援費
学校教育法に規定する高等学校、大学(短期大学、専修学校の専門課程を含む)または高等専門学校への入学に際し必要な経費
小口資金のご案内
本町に1年以上引き続き居住している者で、次に該当する資金を必要とする方
1. 低所得世帯で相当の理由により一時的に必要な生活資金
2. 医療等に必要な資金
3. 生業のための機械、器具の購入、修理に必要な生活資金
4. その他会長が必要と認めた資金
高額療養費のご案内
1. 本町に住所を有する被保険者等で、かつ、当該世帯の生計中心者
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