ボランティア活動保険
川根本町社協では、ボランティア活動中の事故を補償する「全国社会福祉協議会のボランティア活動保険」の加入受付をしています。
このボランティア保険では、ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任を補償しますので、ご加入をお願いします。
保険内容について
加入申込者(ご加入できる方)
・社会福祉協議会及びその構成員
・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア
・市民活動センターなどに登録されているボランティア・ボランティアグループ・団体
被保険者(保険の補償を受けられる方)
ケガの補償 : ボランティア個人
賠償責任の補償 : ボランティア個人、ボランティアの監督義務者、NPO法人
対象となるボランティア活動
日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、次の1~3のいずれかに該当する活動とします。
1. グループの会則に則り、企画、立案された活動であること
(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。)
2. 社会福祉協議会に届け出た活動であること
3. 社会福祉協議会に委嘱された活動であること。
年間保険料(掛け金)(令和5年度)
・基本タイプ… 350円
・天災タイプ… 500円
・特定感染症重点プラン… 550円
補償金額
保険金の種類 基本プラン天災・地震
補償プラン
特定感染症重点プラン
ケガの補償 死亡保険金 1,040万円
後遺障害保険金 1,040万円
(限度額)
入院保険金日額 6,500円
手術
保険金
入院中の手術 65,000円
外来の手術 32,500円
通院保険金日額 4,000円
特定感染症 補償開始日から10日以内は、補償対象外*1 初日から補償
地震・噴火・津波による死傷 ×
賠償の保障 賠償責任保険金
(対人・対物共通)
5億円(限度額)
*1)3月末までに契約手続きが完了し、前年度から継続して契約された場合は、初日から補償されます。
補償期間
4月1日午前0時から、翌年3月31日午後12時まで。
(中途加入の場合は、加入手続き完了日の翌日午前0時から3月31日午後12時まで)
保険金をお支払いする例
1. 傷害事故
ボランティアがボランティア活動中の急激・偶然な外来の事故によりケガを
した場合。
2. 賠償事故
ボランティアがボランティア活動中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、
他人の物を壊したことにより法律上の損害賠償責任を負われた場合。
※詳細については、社会福祉協議会までお問い合せ下さい。
保険料助成について
川根本町社協では、ボランティア活動を安心安全に行なっていただくために、保険加入を推進し、加入者がより加入しやすいよう、助成を行なっています。
対象者
町内で活動しているボランティアグループ・福祉団体及び個人ボランティア
助成金
1人1プランご加入に対し350円
(助成額は基本保険Aプランの全額を基準としています。その他のプランをご希望の方は、差額を自己負担していただきます。)
お問い合わせ
川根本町社会福祉協議会川根本町
福祉センター事務所

(川根本町福祉センター内)
TEL 0547-59-2315
月~金曜日
(祝祭日、
年末年始は除く)

8:15
~17:00
川根本町社会福祉協議会川根本町
中川根高齢者デイサービスセンター事務所

(川根本町中川根高齢者デイサービスセンター内)
TEL 0547-56-1872
このページのトップへ